FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問11
問11
Aさんが甲マンションを購入する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- Aさんが甲マンションの売買契約の締結に際して、Xさんに対して解約手付を交付した場合、Xさんが契約の履行に着手するまでは、Aさんはその手付金を放棄して契約を解除することができる。
- 甲マンションの売却物件情報に表示されている専有面積は、甲マンションの不動産登記記録の専有面積とは一致しない。
- 甲マンションは中古マンションであるため、所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象とはならない。
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。売買契約における解約手付は、相手方が履行に着手するまでであれば買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除することができます。
Aさんは買主ですので、売主であるXさんが契約の履行に着手する前であれば、解約手付を放棄することによって契約解除できます。 - 適切。登記上、通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線(壁心)で囲まれた部分になりますが、区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分で計算することになっています。
売却物件情報に表示されている専有面積は、一般的に建築基準法における床面積である壁芯面積で表示されるので、登記記録の面積とは一致しないことがあります。 - [不適切]。住宅ローン控除は、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであるか新耐震基準に適合していれば中古住宅についても適用を受けることができます。甲マンションは1998年築ですので、他の要件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。
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