FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問9(改題)
問9
Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 635万円
- 660万円
- 700万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
Aさんの収入のうち、給与収入は給与所得に、一時払変額個人年金の解約返戻金は一時所得に分類されます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額 800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設問の事例では、解約返戻金額が900万、正味払込済保険料が800万円ですので、
一時所得の金額 900万円-800万円-50万円=50万円
総所得金額への算入額 50万円×1/2=25万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「610万円+25万円=635万円」となります。
したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額 800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設問の事例では、解約返戻金額が900万、正味払込済保険料が800万円ですので、
一時所得の金額 900万円-800万円-50万円=50万円
総所得金額への算入額 50万円×1/2=25万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「610万円+25万円=635万円」となります。
したがって[1]が正解です。
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