FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、妻Bさんに係る配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
  2. 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんに係る扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
  3. 長女Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Dさんに係る扶養控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 適切。事業専従者でない合計所得が48万円以下(給与収入のみであれば年収103万円以下)の配偶者は控除対象配偶者となります。妻Bさんは給与収入のみで年収が90万円なので控除対象配偶者に該当します。

    配偶者控除の金額は、納税者の所得と配偶者の年齢により以下のように異なります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさんは48歳ですから、配偶者控除の額は38万円です。
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  2. 適切。納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族に該当します。長男Cさんは20歳(大学生)ですから、Aさんは特定扶養控除として63万円の所得控除を受けられます。
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  3. [不適切]。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。長女Dさんは15歳なので控除対象扶養親族には該当しません。
したがって不適切な記述は[3]です。