FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問7
問7
所得税の確定申告に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 給与所得者の給与から源泉徴収された所得税は、勤務先で行う年末調整によって精算されるため、その年分の所得が1カ所のみからの給与所得だけであれば、原則として、給与所得者は、所得税の確定申告が不要である。ただし、その年分の給与収入の金額が(①)万円を超える給与所得者の場合は、勤務先での年末調整の対象とならないため、所得税の確定申告をしなければならない。
Aさんは、2024年分の給与収入の金額は(①)万円を超えていないが、給与所得および退職所得以外の所得金額が(②)万円を超えているため、2024年分の所得税の確定申告をしなければならない。なお、所得税の確定申告を要しない場合であっても、年末調整では控除されない(③)などの適用を受ける場合には、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができる。
Aさんは、2024年分の給与収入の金額は(①)万円を超えていないが、給与所得および退職所得以外の所得金額が(②)万円を超えているため、2024年分の所得税の確定申告をしなければならない。なお、所得税の確定申告を要しない場合であっても、年末調整では控除されない(③)などの適用を受ける場合には、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができる。
- ① 2,000 ② 10 ③ 寄附金控除
- ① 2,000 ② 20 ③ 医療費控除
- ① 1,000 ② 10 ③ 生命保険料控除
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
勤務先から受ける年間の給与収入(賞与含む)が2,000万円を超える人は年末調整の対象外とされているため、自分で確定申告を行う必要があります。
〔②について〕
給与所得者であっても、給与所得及び退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超えた場合は、その年分については確定申告を行わなければなりません。
〔③について〕
年末調整で適用を受けられない所得控除は、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つです。
①2,000、②20、③医療費控除の組合せが適切ですので[2]が正解です。
勤務先から受ける年間の給与収入(賞与含む)が2,000万円を超える人は年末調整の対象外とされているため、自分で確定申告を行う必要があります。
〔②について〕
給与所得者であっても、給与所得及び退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超えた場合は、その年分については確定申告を行わなければなりません。
〔③について〕
年末調整で適用を受けられない所得控除は、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つです。
①2,000、②20、③医療費控除の組合せが適切ですので[2]が正解です。
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