FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、Aさんに係る公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんが原則として64歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金は、Aさんが厚生年金保険の被保険者である間、在職支給停止の仕組みにより、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります」
- 「Aさんが65歳でX社を退職し、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する場合、老齢厚生年金には、加給年金額が加算されません」
- 「Aさんは老齢厚生年金の支給開始を66歳以後に繰り下げることができますが、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行う必要があります」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [適切]。厚生年金保険の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給する場合、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより年金の一部または全額が支給停止となります。
- 不適切。加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において、生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に老齢厚生年金に既定額が加算される制度です。イメージでいうと配偶者手当・扶養手当のようなものです。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
- 不適切。年金支給開始の繰下げは、基礎・厚生どちらも一緒に繰り下げることも可能ですし、どちらかだけ繰り下げることもできます。同時に申し出を行う必要はありません。なお、繰上げ請求については、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなければなりません。
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