FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問1

Mさんは、Aさんに対して、長女Cさんに係る国民年金の保険料について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「長女Cさんは、原則として、国民年金の第1号被保険者として、国民年金の保険料を納付する義務があります。国民年金の保険料は、月額()円(2017年度価額)です。ただし、大学生である長女Cさんについては、長女Cさん本人の所得が一定額以下の場合には、学生納付特例制度を利用することにより、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予されます。この制度を利用して納付が猶予された保険料は、所定の手続により、()前まで遡って納めることができます。なお、保険料を追納しなかった場合、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額の計算の対象となる月数に()」
  1. ① 15,590 ② 5年 ③ 算入されません
  2. ① 16,490 ② 10年 ③ 算入されません
  3. ① 16,490 ② 5年 ③ 一部算入されます

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
2017年度の国民年金保険料は16,490円です。
※これは設例に基づく解説ですので、実際に受験される年度の国民年金保険料がいくらであるか、必ず確認してください。

〔②について〕
国民年金保険料にはいくつかの免除申請・猶予制度がありますが、今回は「学生納付特例」についての問題です。
学生納付特例とは、国民年金第1号被保険者のうち、学生本人の前年所得が一定額以下の場合に申請をして納付を猶予してもらう制度です。猶予された期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。

〔③について〕
学生納付猶予では、保険料を追納すれば納付済期間として算入されますが、納付しなかった場合は算入されず、その分年金額が減るということになります。
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以上より、①16,490円、②10年、③算入されません となる[2]が正解です。