FP3級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

杉山恵美さん(28歳)が2023年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである。杉山さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2023年中において、杉山さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとする。
  • 杉山さんの父からの贈与現金 240万円
  • 杉山さんの母からの贈与現金 180万円
※上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
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  1. 540,000円
  2. 370,000円
  3. 365,000円

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

設問に「相続時精算課税制度は選択していないものとする」とあるので暦年課税で計算します。暦年課税の贈与税は、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。

贈与税の課税価格は、受贈額の合計から受贈者1人当たり110万円の基礎控除額を差し引いて、

 240万円+180万円-110万円=310万円
 ※贈与者がともに直系尊属に当たるので合算します

杉山恵美さんは18歳以上で贈与者である父母はともに直系尊属なので、(イ)特例贈与財産用の速算表の「200万円超400万円以下」に当てはめると、

 310万円×15%-10万円=36.5万円

したがって[3]が適切です。