FP3級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2024年9月1日に相続が開始された山田悟さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<親族関係図>
- 憲治さんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。
- 優子 1/2 勇一 1/2
- 優子 1/2 勇一 1/4 幸恵 1/4
- 優子 1/2 勇一 1/4 弘志 1/8 隆治 1/8
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続人が「配偶者と子」の場合における法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2です。
本問で問題になるのが、子である二男が、あらかじめ相続放棄をしていることです。相続放棄をした者は、最初から相続人ではないものとみなされるため、当然、その子(被相続人からみた孫)が代襲相続をすることもできません。
よって、法定相続人は妻と長男の2人、法定相続分は妻1/2、長男1/2 になります。以上より[1]が正解です。
本問で問題になるのが、子である二男が、あらかじめ相続放棄をしていることです。相続放棄をした者は、最初から相続人ではないものとみなされるため、当然、その子(被相続人からみた孫)が代襲相続をすることもできません。
よって、法定相続人は妻と長男の2人、法定相続分は妻1/2、長男1/2 になります。以上より[1]が正解です。
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