FP3級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
個人事業主として物品販売業を営む細井浩輔さんの2024年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりと見込まれる場合、細井さんの総合課税の対象とされる総所得金額として、正しいものはどれか。なお、細井さんの2024年中の所得は<資料>に記載されている所得以外にはないものとする。<資料>
[細井さんの2024年分の所得の金額(見込み額)]
事業所得の金額 250万円
給与所得の金額 80万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額 300万円(不動産の譲渡によるもの)
事業所得の金額 250万円
給与所得の金額 80万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額 300万円(不動産の譲渡によるもの)
- 250万円+80万円+300万円=630万円
- 80万円+300万円=380万円
- 250万円+80万円=330万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
<資料>の所得のうち、事業所得と給与所得は総合課税の対象なので、総所得金額に算入します。土地建物等の譲渡所得は分離課税の対象なので、総所得金額に算入しません。
給与収入については既に給与所得控除後の金額が示されており、損益通算すべき損失も存在しないので、総所得金額は単純に事業所得と給与所得を合算した金額になります。
250万円+80万円=330万円
したがって[3]が正解です。
給与収入については既に給与所得控除後の金額が示されており、損益通算すべき損失も存在しないので、総所得金額は単純に事業所得と給与所得を合算した金額になります。
250万円+80万円=330万円
したがって[3]が正解です。
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