FP3級過去問題 2017年9月学科試験 問54
問54
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が()以下でなければならない。- 1億円
- 1億2,000万円
- 1億5,000万円
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正解 1
問題難易度
肢172.9%
肢219.0%
肢38.1%
肢219.0%
肢38.1%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年超、かつ、居住期間が10年以上の居住用財産を1億円以下で譲渡し、新たに床面積が50㎡以上の居住用財産に買い替えた場合に、生じた譲渡益を次年度以降に繰り延べられる制度です。この制度は「居住用財産の3,000万円の特別控除」および「居住用財産の軽減税率の特例」との併用はできません。この特例が適用可能なのは譲渡対価が1億円以下の場合です。したがって[1]が適切です。

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