FP3級過去問題 2017年9月学科試験 問29

問29

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

正解 

問題難易度
32.7%
×67.3%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者のAさんが受け取った死亡保険金は所得税(および住民税)の課税対象になります。

したがって記述は[誤り]です。