FP3級過去問題 2017年9月学科試験 問30

問30

相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。

正解 ×

問題難易度
25.9%
×74.1%

解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算されます。したがって記述は[誤り]です。
30.png./image-size:500×256