FP3級 2017年5月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができ、その金額は38万円である。
  2. 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、扶養控除の適用を受けることができ、その金額は63万円である。
  3. 長女Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、扶養控除の適用を受けることができ、その金額は38万円である。

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 不適切。妻Bさんは当年に青色事業専従者給与の支払いを受けています。配偶者が白色事業専従者である、または青色事業専従者給与の支払いを受けている場合、合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
  2. [適切]。長男Cさんのように、生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族で合計所得金額が58万円以下の人は、特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に係る扶養控除の額は63万円です。
  3. 不適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が58万円の人です。長女Dさんは14歳なので控除対象扶養親族には該当しません。
したがって適切な記述は[2]です。