FP3級 2017年5月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができ、その金額は38万円である。
  2. 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、扶養控除の適用を受けることができ、その金額は63万円である。
  3. 長女Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、扶養控除の適用を受けることができ、その金額は38万円である。

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 不適切。事業専従者でない合計所得金額が48万円以下(給与収入のみであれば年収103万円以下)の配偶者は控除対象配偶者となります。妻Bさんは青色事業専従者として給与を受けているため控除対象配偶者に該当しません。
  2. [適切]。納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族で合計所得金額が48万円以下の人は、特定扶養親族に該当します。長男Cさんは21歳ですから、Aさんは扶養控除として63万円の所得控除を受けられます。
  3. 不適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。長女Dさんは14歳なので控除対象扶養親族には該当しません。
したがって適切な記述は[2]です。