FP3級 2017年5月 実技(金財:個人)問7
問7
所得税の青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。
- 青色申告による税務上の特典の1つに青色申告特別控除がある。(①)または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合、青色申告特別控除として最高(②)を所得金額から控除することができる。
- 青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後(③)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
- ① 不動産所得 ② 60万円 ③ 5年間
- ① 不動産所得 ② 65万円 ③ 3年間
- ① 譲渡所得 ② 65万円 ③ 3年間
広告
広告
正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
青色申告をすることができる人は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行っている人です(不事山→富士山の語呂合わせ)。青色申告の手続きをして承認を受けると青色申告者となります。
〔②について〕
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、正規の簿記の原則に従って作成された決算書(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円を所得から控除することができます。
〔③について〕
青色申告者は様々な特典を受けることができますが、その一つに「純損失の繰越控除」があります。これは、青色申告者が純損失(損益通算の結果残った赤字)を生じたときに、その純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、翌年以後の所得から控除できるというものです。
以上より、①不動産所得、②65万円、③3年間 となる[2]の組合せが正解です。
青色申告をすることができる人は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行っている人です(不事山→富士山の語呂合わせ)。青色申告の手続きをして承認を受けると青色申告者となります。
〔②について〕
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、正規の簿記の原則に従って作成された決算書(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円を所得から控除することができます。
〔③について〕
青色申告者は様々な特典を受けることができますが、その一つに「純損失の繰越控除」があります。これは、青色申告者が純損失(損益通算の結果残った赤字)を生じたときに、その純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、翌年以後の所得から控除できるというものです。
以上より、①不動産所得、②65万円、③3年間 となる[2]の組合せが正解です。
広告
広告