FP3級 2017年5月 実技(金財:個人)問7

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問7

所得税の青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。
  1. 青色申告による税務上の特典の1つに青色申告特別控除がある。()または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合、青色申告特別控除として最高()を所得金額から控除することができる。
  2. 青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後()にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
  1. ① 不動産所得 ② 60万円 ③ 5年間
  2. ① 不動産所得 ② 65万円 ③ 3年間
  3. ① 譲渡所得 ② 65万円 ③ 3年間

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:7.所得税の申告と納付

解説

不動産所得、事業所得または山林所得を生ずる業務を行う人が、申請をして承認を受けると青色申告者となることができます。

青色申告者は、税制上の様々な特典を受けることができます。
青色申告特別控除
(①不動産所得)または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、適切な帳簿を提出して申告をすると青色申告特別控除として最高(②65万円)を所得金額から控除することができます。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
純損失の繰越控除
青色申告者は、損益通算してもなお控除しきれない損失がある場合、その損失を翌年以降(③3年間)繰り越すことができます。
以上より、①不動産所得、②65万円、③3年間 となる[2]の組合せが正解です。