FP3級 2017年5月 実技(金財:個人)問2(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、Aさんが受給することのできる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金には、加給年金額が加算されます」
  2. 「Aさんは、原則として60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
  3. 「Aさんが60歳到達日以降に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の年金額は繰上げ1カ月当たり0.4%減額されます」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいると老齢厚生年金に既定額が加算される制度です。イメージでいうと配偶者手当・扶養手当のようなものです。
    • 65歳未満の配偶者
    • 18歳到達年度の末日までの間の子
      または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
    Aさんの厚生年金保険被保険者期間は140月で、20年(240月)未満ですので加給年金は支給されません。
  2. 不適切。特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は生年月日によって決まります。Aさんのように1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日生まれの男性は、64歳からの支給になります。
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  3. [適切]。老齢基礎年金が支給されるのは原則として65歳からですが、60歳から64歳の任意の月から支給開始するよう請求することができます。これを繰上げ支給といいます。繰上げ支給を選択すると、65歳よりも早く受給できる代わりに受給年金額が繰上げ1月あたり0.4%減額されます。
    0.4%の減額率が適用されるのは1962年4月2日以降生まれの人(2022年4月1日以降に60歳になる人)に限られ、それ以前の生まれの人は0.5%の減額率となります。Aさんは1959年生まれなので減額率は0.5%となりますが現行の数値に合わせた解説としていますのでご注意ください。
したがって適切な記述は[3]です。