FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問14
問14
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年5月28日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が1億2,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 2,200万円
- 2,350万円
- 3,100万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。法定相続人は「妻Bさん」「弟Cさん」「妹Dさん」の3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
2,000万円+175万円+175万円=2,350万円
以上より[2]が正解です。
- 妻Bさん … 3/4
- 弟Cさん … 1/4×1/2=1/8
- 妹Dさん … 1/4×1/2=1/8
- 妻Bさん … 1億2,000万円×3/4=9,000万円
- 弟Cさん … 1億2,000万円×1/8=1,500万円
- 妹Dさん … 1億2,000万円×1/8=1,500万円
- 妻Bさん … 9,000万円×30%-700万円=2,000万円
- 弟Cさん … 1,500万円×15%-50万円=175万円
- 妹Dさん … 1,500万円×15%-50万円=175万円
2,000万円+175万円+175万円=2,350万円
以上より[2]が正解です。
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