FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

現時点(2024年5月28日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. Aさんの相続に係る法定相続人は、妻Bさん、弟Cさん、妹Dさんの3人となる。したがって、妻Bさんの法定相続分は()である。
  2. Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、()である。
  3. Aさんが加入している終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は()である。
  1. ① 2分の1 ② 3,600万円 ③ 1,500万円
  2. ① 3分の2 ② 4,200万円 ③ 1,000万円
  3. ① 4分の3 ② 4,800万円 ③ 500万円

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
Aには子がなく、また両親も死亡しているので、兄弟姉妹であるCさん・Dさんが妻Bさんとともに法定相続人となります。

法定相続人の組合せと法定相続分の組合せは以下のようになっています。
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配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースでは、配偶者:3/4、兄弟姉妹・1/4になります。よって各人の法定相続分は、
  • 妻Bさん…3/4
  • 弟Cさん…1/4×1/2=1/8
  • 妹Dさん…1/4×1/2=1/8
〔②について〕
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。本問では法定相続人の数が3人なので、

 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

〔③について〕
相続される死亡保険金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」で算出した金額が相続税の課税価格から控除されます。本問では法定相続人の数が3人ですので、非課税限度額は、

 500万円×3人=1,500万円

妻Bさんが受け取る死亡保険金は2,000万円ですので、相続税の課税価格に算入される金額は、

 2,000万円-1,500万円=500万円

以上より、①4分の3、②4,800万円、③500万円 となる[3]の組合せが正解です。