FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失のおそれがなく、遺言書の形式不備等の心配のない、安全な遺言の方式といえます」
  2. 「Aさんが公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、妻Bさんは証人になることはできません」
  3. 「遺言により、全財産を妻Bさんに相続させることも可能ですが、遺言書の作成の際には、弟Cさんおよび妹Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください」

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. 適切。公正証書遺言は、遺言者が口述しそれを公証人が筆記して作成する遺言書です。自筆証書遺言は手軽ですが、作成内容に間違いがあり無効となってしまうことも多いので、不備のない遺言書を作成することができ、原本を公証役場に保管する公正証書遺言は安全な遺言方式といえます。
  2. 適切。公正証書遺言は証人2人以上の立合いの下で作成されますが、未成年者や利害関係者などは証人になることはできません。利害関係者とは推定相続人や受遺者およびその配偶者や直系血族等です。
    妻Bさんは、推定相続人ですので証人になることはできません。
  3. [不適切]。遺留分の権利があるのは、配偶者、子、子がいない場合の直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分はありません
    被相続人の兄弟姉妹である弟Cさんと妹Dさんには遺留分はありませんので、遺言の作成時に、この2人の遺留分の侵害について配慮する必要はありません。
したがって不適切な記述は[3]です。