FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問12
問12
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「医療費控除額は、『その年中に支払った医療費の総額-20万円』の算式により算出します。したがって、年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません」
- 「Aさんが医療費控除の適用を受けない場合であっても、終身保険の解約返戻金額から正味払込済保険料を控除した金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告を行わなければなりません」
- 「確定申告書の提出先は、原則として、Aさんの住所地を所轄する税務署長となります」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。医療費控除の控除額は以下の算式で求めます。したがって、年中に支払った医療費の総額が少なくとも10万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません。本肢は「20万円を超えていなければ」としているので誤りです。
- 不適切。終身保険の解約返戻金額は一時所得に該当します。一時所得の金額は次の算式で計算します。この式に設例の金額を代入しすると、
320万円-280万円-50万円=▲10万円→0円
解約返戻金額から正味払込済保険料を控除した金額が20万円を超えますが、特別控除額として最高50万円が控除されるため、Aさんの一時所得の金額は0(ゼロ)になります。
給与所得以外の所得が20万円を超える人は確定申告を行わなくてはなりませんが、Aさんの一時所得の金額は0円であり、その他の所得もないので所得税の確定申告は不要です。 - [適切]。確定申告の提出先は、原則として納税者の住所地を所轄する税務署長です。ただし、国内に住所のほかに居所または事業所がある人は、その所在地を納税地にできる特例があります(要届出)。
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