FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「医療費控除額は、『その年中に支払った医療費の総額-20万円』の算式により算出します。したがって、年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません」
  2. 「Aさんが医療費控除の適用を受けない場合であっても、終身保険の解約返戻金額から正味払込済保険料を控除した金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告を行わなければなりません」
  3. 「確定申告書の提出先は、原則として、Aさんの住所地を所轄する税務署長となります」

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

  1. 不適切。医療費控除の控除額は以下の算式で求めます。
    4/505.png/image-size:410×58
    したがって、年中に支払った医療費の総額が少なくとも10万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません。本肢は「20万円を超えていなければ」としているので誤りです。
  2. 不適切。終身保険の解約返戻金額は一時所得に該当します。一時所得の金額は次の算式で計算します。
    4/301.png/image-size:467×66
    この式に設例の金額を代入しすると、

     320万円-280万円-50万円=▲10万円→0円

    解約返戻金額から正味払込済保険料を控除した金額が20万円を超えますが、特別控除額として最高50万円が控除されるため、Aさんの一時所得の金額は0(ゼロ)になります。
    給与所得以外の所得が20万円を超える人は確定申告を行わなくてはなりませんが、Aさんの一時所得の金額は0円であり、その他の所得もないので所得税の確定申告は不要です。
  3. [適切]。確定申告の提出先は、原則として納税者の住所地を所轄する税務署長です。ただし、国内に住所のほかに居所または事業所がある人は、その所在地を納税地にできる特例があります(要届出)。
したがって適切な記述は[3]です。