FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2022年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
- 610万円
- 630万円
- 650万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
Aさんの収入のうち、給与収入は給与所得に、終身保険の解約返戻金は一時所得に分類されます。【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額=800万円×10%+110万円=190万円
給与所得=800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。

一時所得の金額=320万円-280万円-50万円=▲10万円 → 0
一時所得の損失額は他の所得との損益通算ができないので、総所得金額は給与所得の金額と同額の610万円となります。したがって[1]が正解です。
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