FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問10
問10
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんは、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払っている。その保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と(①)。
- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、(②)である。
- Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、(③)である。
- ① ならない ② 38万円 ③ 38万円
- ① なる ② 76万円 ③ 38万円
- ① なる ② 38万円 ③ 63万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
納税者が自己又は生計を一にする配偶者・親族の、健康保険、国民年金、厚生年金保険、労働保険料、介護保険料などを実際に支払った場合、その額をその年の所得から控除できます。よって(①なる)です。
〔②について〕
事業専従者ではなく合計所得が48万円以下(給与収入のみであれば年収103万円以下)の配偶者は控除対象配偶者となります。妻Bさんは専業主婦で収入がないので控除対象配偶者に該当します。
配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって以下のように異なります。納税者の合計所得が900万円以下、配偶者が70歳未満の場合には(②38)万円となります。〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日時点の年齢が16歳以上の人をいいます。さらに19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は特定扶養親族に分類され、控除額が63万円に増えます。長男Cさんは20歳で特定扶養親族に該当するため、Aさんは(③63)万円の扶養控除を受けられます。したがって[3]の組合せが正解です。
納税者が自己又は生計を一にする配偶者・親族の、健康保険、国民年金、厚生年金保険、労働保険料、介護保険料などを実際に支払った場合、その額をその年の所得から控除できます。よって(①なる)です。
〔②について〕
事業専従者ではなく合計所得が48万円以下(給与収入のみであれば年収103万円以下)の配偶者は控除対象配偶者となります。妻Bさんは専業主婦で収入がないので控除対象配偶者に該当します。
配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって以下のように異なります。納税者の合計所得が900万円以下、配偶者が70歳未満の場合には(②38)万円となります。〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日時点の年齢が16歳以上の人をいいます。さらに19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は特定扶養親族に分類され、控除額が63万円に増えます。長男Cさんは20歳で特定扶養親族に該当するため、Aさんは(③63)万円の扶養控除を受けられます。したがって[3]の組合せが正解です。
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