FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けている生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「支払保険料のうち、終身保険や定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、総合医療特約等の入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円です」
  2. 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約の年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。なお、その後に妻Bさんが受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分は雑所得として総合課税の対象となります」
  3. 「被保険者であるAさんが身体障害保障特約の一時金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。ただし、妻Bさんが受け取る一時金は、一時所得として総合課税の対象となります」

正解 2

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 不適切。2012年(平成24年)1月1日以降に契約した生命保険に係る一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除の額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
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  2. [適切]。収入保障特約の年金額は、Aさんが死亡した場合、その年金受給権相当額が相続税の課税対象となります。ただし、課税価格を計算する際に死亡保険金の非課税枠があり一部を差し引くことができます。
    その後、実際に妻Bさんが年金額を受け取る際には、年金額のうち課税部分に相当する金額が雑所得として所得税の課税対象となります。
  3. 不適切。設例の生命保険には「指定代理請求特約」があるので、Aさんが身体障害保障特約の一時金の請求をできない特別な事情がある場合(寝たきりで意思表示ができないなど)、指定代理請求人であるBさんがAさんに代わって請求をすることができます。
    なお、BさんはAさんの代理で請求をするのみで、一時金を受け取るのはAさんです。したがって、Bさんが課税されることはありません。また、Aさんが受け取る身体障害保険金は、所得税法施行令30条の「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため非課税となります。
したがって適切な記述は[2]です。