FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問7
問7
X社は、役員退職金規程に基づき、Aさんに役員退職金を支給する予定である。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「法人税法上、X社はAさんに対して『役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率』の算式で計算した額を超える役員退職金を支給することはできません」
- 「X社がAさんに支給する役員退職金のうち、役員退職金の額として相当であると認められる額を超える部分については、法人税法上、損金の額に算入されません」
- 「AさんがX社から受け取る役員退職金に係る退職所得の金額は、『(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2』の算式で計算します」
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:6.リスク管理と保険
解説
- [不適切]。会社から退職する役員に支給する役員退職金の金額については、特に制限はなくいくらでも支給可能です(もちろん会社に資金があればですが)。
ただし、法人税法上の損金として認められるか否かは別問題です。役員退職金は、一般に「役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」までしか損金算入が認められません。不相当に高額な役員退職金については、税務調査のときに否認されることがあります。
本肢は、「支給することができない」と説明されているため誤りです。 - 適切。法人税法上、役員退職金のうち損金の額に算入できる金額は、様々な状況を鑑みて相当と認められる額までです。それを超える部分については損金に算入することはできません。
- 適切。受け取った役員退職金は退職所得として課税されます。
退職所得の金額は、「(退職手当の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式で計算します。
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