FP3級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
涼介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年11月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への医療費の支払いが高額であったため、涼介さんは健康保険の高額療養費制度を利用した。涼介さんの2023年11月分の保険診療に係る医療費の自己負担分が36万円(総医療費120万円)であった場合、高額療養費制度適用後の涼介さんの負担金額として、正しいものはどれか。なお、涼介さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「30万円」である。また、2023年11月に支払った医療費はこの入院に係るもののみであり、今回の入院について健康保険限度額認定証は提示していないものとする。- 81,030円
- 89,430円
- 270,570円
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、加入している健康保険の窓口に申請することよって、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。また、申請手続きには「事後申請」および「限度額適用認定証の提示」の2通りの方法があります。
涼介さんの標準報酬月額は「30万円」ですので、標準報酬月額28万円~50万円の区分の計算式を使用して自己負担限度額を計算します。総医療費は120万円です。
80,100円+(1,200,000円-267,000円)×1%=89,430円
よって、正解は[2]です。
自己負担限度額を超えた部分は後から高額療養費として返ってくるので、涼介さんは請求により「360,000円-89,430円=270,570円」の支給を受けることができます。
涼介さんの標準報酬月額は「30万円」ですので、標準報酬月額28万円~50万円の区分の計算式を使用して自己負担限度額を計算します。総医療費は120万円です。
80,100円+(1,200,000円-267,000円)×1%=89,430円
よって、正解は[2]です。
自己負担限度額を超えた部分は後から高額療養費として返ってくるので、涼介さんは請求により「360,000円-89,430円=270,570円」の支給を受けることができます。
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