FP3級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
涼介さんは、2023年11月の入院を機に健康保険の傷病手当金制度について理解を深めたいと思い、FPの村瀬さんに質問をした。傷病手当金に関する村瀬さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。- 「傷病手当金は、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の病気やケガのために働けない場合に受け取ることができます。」
- 「傷病手当金は、療養のために労務不能である場合に支給され、入院でなく自宅療養であっても受け取ることができます。」
- 「傷病手当金は、療養のために連続して4日間仕事を休んだ場合に、5日目以降の休んだ日について受け取ることができます。」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない場合に受け取ることができます。業務を直接の原因とする病気やケガは労災保険の対象となります。
- 適切。傷病手当金は、療養のために仕事に就けない状態であるときに支給されます。自宅療養であっても仕事ができない状態であれば受給できます。
- [不適切]。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。
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