FP3級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問18

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問18

佳奈子さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、子育てがひと段落したらパートタイマーとして働きたいと思っている。パートタイマーとして働き始めた場合の佳奈子さんの国民年金の被保険者種別に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、佳奈子さんの年収は100万円未満で、会社員である涼介さんの年収の2分の1未満であるものとし、佳奈子さんはパート先において厚生年金の被保険者とならないものとする。
  1. 国民年金の第1号被保険者とされる。
  2. 国民年金の第2号被保険者とされる。
  3. 国民年金の第3号被保険者とされる。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

まずは、国民年金の被保険者種別を確認します。
第1号被保険者
自営業者や無職、学生などが該当します
第2号被保険者
会社に勤める人や公務員などです
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者です
年収130万円未満であれば、扶養されているということになります。
涼介さんは会社員であるため第2号被保険者です。その配偶者である加奈子さんについては年収が130万円未満であれば第3号被保険者になれます。設問中に「佳奈子さんの年収は100万円未満であり、パート先の厚生年金の被保険者とならない。」という条件があるため、夫の扶養の範囲内であるということがわかります。

したがって、正解は[3]の第3号被保険者ということになります。