FP3級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
今年80歳になる大津さんは、自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために、その対策として遺言書の作成を検討しており、FPの北村さんに相談をした。遺言書に関する北村さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。- 「自筆証書遺言は、一度作成すると撤回することができないため、記載内容については、弁護士等の専門家と慎重に検討する必要があります。」
- 「自筆証書遺言を作成する場合、大津さん本人が作成したことを証明するために、2人以上の証人が必要です。」
- 「自筆証書遺言の場合、相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。自筆証書遺言に限らず、遺言書は、遺言の方式に従っている限り何度でも作成することができます。その場合、内容が抵触する部分に関しては最も新しいものが有効となります。
- 不適切。自筆証書遺言を作成するのに、証人は必要ありません。自分1人で作成することができます。作成に2人以上の証人が必要なのは公正証書遺言です。
- [適切]。自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、遺言書の存在を確認するもので、内容が有効かどうかを確認するものではありません。
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