FP3級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
2024年5月5日に相続が開始された天野重雄さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<親族関係図>
- 真由美さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、相続を放棄した。
- 正子 1/3 良美 1/3 翔太 1/3
- 正子 1/2 良美 1/4 翔太 1/4
- 正子 1/2 良美 1/6 翔太 1/6 春菜 1/6
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
天野重雄さんには、「配偶者」と第1順位の「子」がいます。よって、法定相続人は、配偶者「正子」、子「良美」、子(健一)を代襲相続する「翔太」の3名です。
※子「真由美」は相続放棄をしているので該当しません。また、相続放棄をした人の子には代襲相続をする権利がないため「春菜」も該当しません。
配偶者と子の組合せにおける法定相続分は、配偶者1/2、子1/2ですので、各人の法定相続分は次の通りです。
※子「真由美」は相続放棄をしているので該当しません。また、相続放棄をした人の子には代襲相続をする権利がないため「春菜」も該当しません。
配偶者と子の組合せにおける法定相続分は、配偶者1/2、子1/2ですので、各人の法定相続分は次の通りです。
- 妻「正子」… 1/2
- 子「良美」… 1/2×1/2=1/4
- 孫「翔太」… 健一が相続するはずだったものを、そのまま代襲相続するので 1/2×1/2=1/4
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