FP3級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
倉田さんは、個人で飲食店の経営を行っている青色申告者である。倉田さんの2023年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、倉田さんの2023年分の所得税の額として、正しいものはどれか。なお、倉田さんは、2023年中は事業所得のほかに所得はなく、税額控除や源泉徴収税額、復興特別所得税、予定納税等については一切考慮しないこととする。<資料>
[2023年分の所得]
事業所得の金額 1,800万円
※必要経費や青色申告特別控除額を控除した後の金額である。
[2023年分の所得控除]
所得控除の合計額 250万円
※社会保険料控除、基礎控除など所得金額から差し引かれる金額をいう。
※総所得金額から所得控除を行って課税総所得金額を算出する。
<課税総所得金額に対する所得税の計算方法>事業所得の金額 1,800万円
※必要経費や青色申告特別控除額を控除した後の金額である。
[2023年分の所得控除]
所得控除の合計額 250万円
※社会保険料控除、基礎控除など所得金額から差し引かれる金額をいう。
※総所得金額から所得控除を行って課税総所得金額を算出する。
課税総所得金額×(所得税の速算表の)税率-(所得税の速算表の)控除額
<所得税の速算表>- 3,579,000円
- 4,404,000円
- 5,115,000円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
所得税額は、(1)総所得金額から所得控除額を差し引いて課税総所得金額を求める、(2)課税総所得金額に所定の税率を乗じて求める、という2つの手順で計算します。
<資料>より総所得金額になるのは事業所得のみとわかります。また所得控除の合計額は250万円です。
1,800万円-250万円=1,550万円
(2) 所得税額を求めます。
<所得税の速算表>より、1,550万円が該当する税率・控除額を探して、算式に当てはめます。
15,500,000円×33%-1,536,000円=3,579,000円
よって、所得税額は[1]の3,579,000円になります。
- 総所得金額-所得控除の合計額=課税総所得金額
- 課税総所得金額×税率-控除額=所得税額
<資料>より総所得金額になるのは事業所得のみとわかります。また所得控除の合計額は250万円です。
1,800万円-250万円=1,550万円
(2) 所得税額を求めます。
<所得税の速算表>より、1,550万円が該当する税率・控除額を探して、算式に当てはめます。
15,500,000円×33%-1,536,000円=3,579,000円
よって、所得税額は[1]の3,579,000円になります。
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