FP3級 2017年1月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその法定相続分の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 妻Bさん:1/2、長女Dさん:1/2
- 妻Bさん:1/2、長女Dさん:1/4、孫Eさん:1/8、孫Fさん:1/8
- 妻Bさん:1/2、長女Dさん:1/6、孫Eさん:1/6、孫Fさん:1/6
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
本来では、配偶者と子2人が法定相続人となりますが、長男Cさんが既に死亡しているため孫2人が長男Cさんを代襲相続します。よって法定相続人は、妻Bさん・長女Dさん・孫Eさん・孫Fさんの4人になります。
配偶者と子が法定相続人になるときの法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2です。孫2人は長男Cさんに配分されるはずだった部分を相続し、2人で均等に分けることになります。
したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
配偶者と子が法定相続人になるときの法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2です。孫2人は長男Cさんに配分されるはずだった部分を相続し、2人で均等に分けることになります。
したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Dさん … 1/2×1/2=1/4
- 孫Eさん … 1/2×1/2×1/2=1/8
- 孫Fさん … 1/2×1/2×1/2=1/8
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