FP3級 2017年1月 実技(金財:個人)問8
問8
退職金の支払を受ける場合の所得税および復興特別所得税の課税関係に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 退職金の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は、退職金の支払を受ける際に、この申告書に基づいた正規の所得税および復興特別所得税の税額が(①)されるため、その退職金について、原則として所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要はない。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者は、退職金の支払を受ける際に、退職金の支払金額に(②)の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が(①)されるため、この税額が正規の所得税および復興特別所得税の税額に満たない場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要である。また、この場合の確定申告書の提出先は、(③)の納税地の所轄税務署長となる。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者は、退職金の支払を受ける際に、退職金の支払金額に(②)の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が(①)されるため、この税額が正規の所得税および復興特別所得税の税額に満たない場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要である。また、この場合の確定申告書の提出先は、(③)の納税地の所轄税務署長となる。
- ① 普通徴収 ② 10.21% ③ 退職金の受給者
- ① 源泉徴収 ② 10.21% ③ 退職金の支払者
- ① 源泉徴収 ② 20.42% ③ 退職金の受給者
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
退職所得は分離課税となりますが、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかしないかで、取り扱いが変わります。
【提出する場合】
申告書に基づき退職所得が計算され、退職金が支払われる際に、適切な額の所得税・復興特別所得税・住民税が(①源泉徴収)されます。これにより、退職一時金に係る確定申告は不要になります。
【提出しない場合】
退職金に対して、一律(②20.42%)(所得税20%・復興特別所得税0.42%)の税率で(①源泉徴収)されます。その後、確定申告をもって精算という流れになります。この場合、確定申告書の提出先は(③退職金の受給者)の住所地を管轄する税務署長となります。
以上より、①源泉徴収、②20.42%、③退職金の受給者 となる[3]の組合せが適切です。
【提出する場合】
申告書に基づき退職所得が計算され、退職金が支払われる際に、適切な額の所得税・復興特別所得税・住民税が(①源泉徴収)されます。これにより、退職一時金に係る確定申告は不要になります。
【提出しない場合】
退職金に対して、一律(②20.42%)(所得税20%・復興特別所得税0.42%)の税率で(①源泉徴収)されます。その後、確定申告をもって精算という流れになります。この場合、確定申告書の提出先は(③退職金の受給者)の住所地を管轄する税務署長となります。
以上より、①源泉徴収、②20.42%、③退職金の受給者 となる[3]の組合せが適切です。
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