FP3級 2017年1月 実技(金財:個人)問7

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問7

Aさんの2024年分の所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除(控除額38万円)と配偶者特別控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
  2. 長女Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
  3. 長男Dさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Dさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. [不適切]。配偶者控除配偶者特別控除は、一定の所得以下の配偶者がいる納税者に対して適用される所得控除であり、どちらが適用されるかはその年の配偶者の所得によって異なります。
    • 配偶者の所得が48万円以下 → 配偶者控除
    • 配偶者の所得が48万円超133万円以下 → 配偶者特別控除
    所得金額によって区分されるため両方の控除を同時に受けることはできません。妻Bさんは収入がないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることになります。
  2. 適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。長女Cさんの合計所得は48万円以下なので、一般の控除対象扶養親族に該当します。よって、Aさんは長女Cさんについての扶養控除(38万円)を受けられます。
  3. 適切。控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族に分類されます。長男Dさんは22歳ですから、Aさんは長男Dさんについての特定扶養控除63万円を受けられます。
したがって不適切な記述は[1]です。