FP3級 2017年1月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 865万円
- 890万円
- 940万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
Aさんの収入のうち、給与収入は給与所得に、一時払変額個人年金保険の解約返戻金は一時所得に分類されます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。さらに、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,000万円なので、<資料>よろ給与所得控除額は上限の「195万円」です。
所得金額調整控除(子ども等)は、「(給与収入-850万円)×10%」で計算し、上限は15万円です。Aさんのように給与収入が1,000万円以上の人は上限15万円になります。
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得 1,000万円-195万円-15万円=790万円
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設問の事例では、解約返戻金が700万、一時払保険料が500万円ですので、
一時所得の金額 700万円-500万円-50万円=150万円
総所得金額への算入額 150万円×1/2=75万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「790万円+75万円=865万円」となります。
したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。さらに、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,000万円なので、<資料>よろ給与所得控除額は上限の「195万円」です。
所得金額調整控除(子ども等)は、「(給与収入-850万円)×10%」で計算し、上限は15万円です。Aさんのように給与収入が1,000万円以上の人は上限15万円になります。
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得 1,000万円-195万円-15万円=790万円
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設問の事例では、解約返戻金が700万、一時払保険料が500万円ですので、
一時所得の金額 700万円-500万円-50万円=150万円
総所得金額への算入額 150万円×1/2=75万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「790万円+75万円=865万円」となります。
したがって[1]が正解です。
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