FP3級 2017年1月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2026年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 妻Bさんの2026年分の合計所得金額は(①)万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
- Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、(②)万円である。
- Aさんが適用を受けることができる二女Dさんに係る扶養控除の控除額は、(③)万円である。
- ① 62 ② 38 ③ 63
- ① 103 ② 63 ③ 63
- ① 62 ② 63 ③ 38
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
合計所得金額62万円(給与収入ベースで136万円)以下の配偶者(事業専従者を除く)は控除対象配偶者となり、納税者の合計所得が1,000万円以下であれば配偶者控除の適用を受けられます。妻Bさんは給与収入95万円だけであり、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引くと所得金額は62万円以下となるため、控除対象配偶者に該当します。よって(①62)です。
〔②について〕
年末時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族となり控除額が63万円に増えます。長女Cさんは21歳で特定扶養親族に該当するため、Aさんは(②63)万円の所得控除を受けられます。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が62万円以下の人です。二女Dさんは17歳で一般扶養親族に該当するため、Aさんは(③38)万円の扶養控除を受けられます。
したがって[3]の組合せが正解です。
合計所得金額62万円(給与収入ベースで136万円)以下の配偶者(事業専従者を除く)は控除対象配偶者となり、納税者の合計所得が1,000万円以下であれば配偶者控除の適用を受けられます。妻Bさんは給与収入95万円だけであり、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引くと所得金額は62万円以下となるため、控除対象配偶者に該当します。よって(①62)です。
〔②について〕
年末時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族となり控除額が63万円に増えます。長女Cさんは21歳で特定扶養親族に該当するため、Aさんは(②63)万円の所得控除を受けられます。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が62万円以下の人です。二女Dさんは17歳で一般扶養親族に該当するため、Aさんは(③38)万円の扶養控除を受けられます。
したがって[3]の組合せが正解です。

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