FP3級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
井上さん夫妻(いずれも会社員)が加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A~Cについて、保険金・給付金が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 契約Aについて、夫が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
- 契約Bについて、子が受け取った死亡保険金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。
- 契約Cについて、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
保険金がどの税の課税対象に該当するのか考える上で、誰が保険料を支払うか、保険金を受け取るのは誰かがポイントです。死亡保険金の課税関係は、契約者・被保険者及び受取人の関係によって下表のように変わります。
- 適切。契約Aは、契約者と受取人が同一人物ですので、死亡保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
- [不適切]。契約Bは、契約者と受取人が異なるので、死亡保険金は贈与の課税対象となります。
- 適切。契約Cは、契約者と被保険者が同じですので、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
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