FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問49
問49
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が(①)以上で、かつ、その(②)以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。- ① 50㎡ ② 2分の1
- ① 50㎡ ② 3分の2
- ① 60㎡ ② 3分の2
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正解 1
問題難易度
肢187.3%
肢29.6%
肢33.1%
肢29.6%
肢33.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、一定条件を満たす場合に、居住開始後10年間にわたり住宅ローンの年末残高の1%相当額を各年の所得税額から控除するものです。次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
