FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問48

問48

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積は、原則として()以上で、かつ、その()以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  1. ① 50㎡  ② 2分の1
  2. ① 60㎡  ② 2分の1
  3. ① 60㎡  ② 3分の2

正解 1

問題難易度
肢183.0%
肢29.6%
肢37.4%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
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この税額控除の適用条件の1つに、取得する家屋の床面積が50㎡以上であり、そのうち2分の1以上が自己の居住用でなければならないというものがあります。したがって[1]の組合せが適切です。

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