FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問48

問48

納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、()は、所得税の医療費控除の対象にならない。
  1. 受診した人間ドックの費用
  2. 入院の際の洗面具等の購入費用
  3. 入院時に病院に支払った食事代

正解 2

問題難易度
肢119.0%
肢269.2%
肢311.8%

解説

医療費控除とは、納税者が自分自身または家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に、その超えた部分に相当する額を所得から控除できる制度です。医療費控除を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。

国税庁のWebサイトでは医療費控除の対象とならない費用として次の例が挙げられています。
  1. 入院に際し購入される寝巻きや洗面具などの身の回り品
  2. 医師や看護師に対するお礼
  3. 本人や家族の都合による差額ベッドの料金
  4. 所定の料金以外の心付け
  5. 入院中の食事のうち出前や外食
  6. 医療や治療に直接関係がない診療対価
  7. ビタミン剤など健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
たとえ、入院時に必要なものであっても身の回り品は医療費控除の対象となりません。したがって[2]が正解です。