FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問16

問16

白色申告をしている事業主と生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合、事業専従者控除の適用を受けることができる。

正解 

問題難易度
57.6%
×42.4%

解説

白色申告をしている事業主と生計を一にしている配偶者その他の親族がその事業に従事している場合、事業専従者とみなして所得金額に応じて計算される金額を必要経費として計上できます。

白色事業専従者控除を受けるための要件は次のとおりです。
  1. 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  3. その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
設問のケースでは、対象の事業専従者が生計を一にする親族なので、事業専従者控除の適用を受けられます。したがって記述は[適切]です。

ちなみに事業専従者控除額は、次の2つのうち低い方です。
  1. 配偶者86万円、配偶者以外の専従者50万円
  2. 事業専従者控除前の事業所得の金額を専従者の数に1を足した数で割って金額