FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問17

問17

ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

正解 

問題難易度
79.2%
×20.8%

解説

ゴルフ会員権を売ったときの所得は、譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。所得税法上、損益通算可能は所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4区分ですが、"生活に通常必要でない資産"の譲渡損失は損益通算の対象外です。ゴルフ会員権はこの"生活に通常必要でない資産"に含まれるため、2014年(平成26年)4月1日以後にゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

したがって記述は[適切]です。