FP3級 2016年9月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんおよびその家族が設例のような治療を受けていた場合の所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- Aさん本人が歯科治療を受け、その治療費を2020年1月に支払っているが、その治療は2019年中に終わっているため、2020年分の医療費控除の対象とならない。
- Aさんは、妻Bさんの入院治療に係る費用を2020年中に支払っており、妻Bさんは本人と生計を一にする親族に該当するため、2020年分の医療費控除の対象となる。
- 長女Cさんが使用する眼鏡は、日常生活の必要性に基づいて購入されたものであり、2020年分の医療費控除の対象とならない。
正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。医療費控除は、「その年中に支払った」医療費の額が対象となります。治療費の支払い日は2020年中ですので、2020年分の医療費控除の対象となります。
- 適切。医療費控除は、納税者本人および「生計を一にする配偶者や親族」に対して支払った医療費の額を対象にしています。したがって、妻Bさんの入院治療に係る費用もAさんの医療費控除の対象となります。
- 適切。眼鏡の購入が、診療や療養のためであれば医療費控除の対象となります。しかし、長女Cの眼鏡は日常生活の必要なものとして購入されたものであるため、医療費控除の対象になりません。