FP3級 2016年9月 実技(金財:保険)問10
問10
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 青色申告をすることができる者は、(①)、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者である。
- 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出すれば、所得金額から青色申告特別控除として、最高(②)を控除することができる。
- 青色申告者が適用を受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、翌年以後(③)の繰越控除(純損失の繰越控除)、純損失の繰戻還付などが挙げられる。
- ① 不動産所得 ② 65万円 ③ 3年間
- ① 不動産所得 ② 55万円 ③ 7年間
- ① 雑所得 ② 38万円 ③ 9年間
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行っている人です。青色申告の手続きをして承認を受けると青色申告者となります。
〔②について〕
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、正規の簿記の原則に従って作成された決算書(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円を所得から控除することができます。なお、期限を過ぎてしまうと10万円の控除となります。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
〔③について〕
青色申告者は様々な特典を受けることができますが、その一つに「純損失の繰越控除」があります。これは、青色申告者が純損失(損益通算の結果残った赤字)を生じたときに、この純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、翌年以後の所得から控除できるというものです。
以上より、①不動産所得、②65、③3年間 となる[1]の組合せが正解です。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行っている人です。青色申告の手続きをして承認を受けると青色申告者となります。
〔②について〕
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、正規の簿記の原則に従って作成された決算書(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円を所得から控除することができます。なお、期限を過ぎてしまうと10万円の控除となります。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
〔③について〕
青色申告者は様々な特典を受けることができますが、その一つに「純損失の繰越控除」があります。これは、青色申告者が純損失(損益通算の結果残った赤字)を生じたときに、この純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、翌年以後の所得から控除できるというものです。
以上より、①不動産所得、②65、③3年間 となる[1]の組合せが正解です。
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