FP3級 2016年9月 実技(金財:保険)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができません」
  2. 「大学生の長男Cさんは、特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」
  3. 「高校生の二男Dさんは、控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二男Dさんについて扶養控除の適用を受けることができません」

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんは青色事業専従者ですので控除対象配偶者には該当しません。
  2. 適切。控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の者は特定扶養親族になります。長男Cさんは20歳ですから、Aさんは長男Cさんについての特定扶養控除(63万円)を受けられます。
    ※給与収入100万円がありますが、給与所得控除の最低額を差し引くと給与所得は「100万円-55万円=45万円」と48万円以下になります。
  3. [不適切]。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。二男Dさんは17歳ですから、Aさんは二男Dさんについての扶養控除(38万円)を受けられます。
したがって不適切な記述は[3]です。