FP3級 2016年9月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができません」
- 「大学生の長男Cさんは、特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」
- 「高校生の二男Dさんは、控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二男Dさんについて扶養控除の適用を受けることができません」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻Bさんは青色事業専従者給与の支払いを受けているので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることはできません。
- 適切。長男Cさん(20歳)のように、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の者は特定扶養親族になります。特定扶養控除に係る扶養控除の額は63万円です。
※給与収入100万円がありますが、給与所得控除の最低額を差し引くと給与所得は「100万円-65万円=35万円」となり、所得要件を満たします。 - [不適切]。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が58万円以下の人です。二男Dさん(17歳)は一般扶養親族に該当します。一般扶養親族に係る扶養控除の額は38万円です。
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