FP3級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
会社員の細川さんは、相続により取得した土地にアパートを建築して不動産の貸付けを行おうと考え、FPで税理士でもある千田さんに不動産の貸付けについて相談をした。千田さんが行った所得税の不動産所得に関する次の説明の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。<千田さんの説明>
不動産所得の金額の計算上、賃貸料のほかに、礼金、更新料などの名目で受け取るものについても総収入金額に含まれる。
また、不動産の貸付けをする際に受け取った敷金のうち、返還を要しない部分の金額は、返還を要しないことが確定した日において不動産所得の総収入金額に(ア)。不動産の貸付けを事業的規模以外で行った場合、青色申告制度を利用すれば、青色申告特別控除として最大(イ)の控除を受けることができる。
不動産所得の金額の計算上、賃貸料のほかに、礼金、更新料などの名目で受け取るものについても総収入金額に含まれる。
また、不動産の貸付けをする際に受け取った敷金のうち、返還を要しない部分の金額は、返還を要しないことが確定した日において不動産所得の総収入金額に(ア)。不動産の貸付けを事業的規模以外で行った場合、青色申告制度を利用すれば、青色申告特別控除として最大(イ)の控除を受けることができる。
- (ア)含まれる (イ)10万円
- (ア)含まれない (イ)10万円
- (ア)含まれない (イ)65万円
広告
正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔(ア)について〕
不動産所得の収入金額には、賃貸料や礼金、更新料に加え、賃貸借契約の締結や更新に伴う敷金・保証金・権利金(以下、敷金等)のうち借主に返還をしなくてよいことが確定したものを含みます。既に返還をすることが決まっている、または、返還をするかもしれない敷金等は、収入に含めません。
〔(イ)について〕
青色申告特別控除額は、不動産の貸付けを事業的規模で行っていれば最大65万円、また、事業的規模以外で行った場合には最大10万円の控除を受けることができます。
なお、事業的規模であるか否かは、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上という形式基準で判断されます。これを5棟10室基準といいます。
したがって、(ア)含まれる、(イ)10 となる[1]の組合せが正解です。
不動産所得の収入金額には、賃貸料や礼金、更新料に加え、賃貸借契約の締結や更新に伴う敷金・保証金・権利金(以下、敷金等)のうち借主に返還をしなくてよいことが確定したものを含みます。既に返還をすることが決まっている、または、返還をするかもしれない敷金等は、収入に含めません。
〔(イ)について〕
青色申告特別控除額は、不動産の貸付けを事業的規模で行っていれば最大65万円、また、事業的規模以外で行った場合には最大10万円の控除を受けることができます。
なお、事業的規模であるか否かは、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上という形式基準で判断されます。これを5棟10室基準といいます。
したがって、(ア)含まれる、(イ)10 となる[1]の組合せが正解です。
広告