FP3級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
小田さおりさんの2024年の所得に関する<資料>は下記のとおりであり、医療費控除の適用を受けたいと考えている。小田さんの2024年分の医療費控除の金額(合計額)として、正しいものはどれか。なお、支払った医療費等はすべて小田さん本人のために支払ったものであり、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。<資料>
[2024年の所得金額]
給与所得の金額 2,500,000円
[医療費等の支出]
骨折による治療入院のための支出 320,000円
虫歯の治療に係る支出 28,000円
計348,000円
給与所得の金額 2,500,000円
[医療費等の支出]
骨折による治療入院のための支出 320,000円
虫歯の治療に係る支出 28,000円
計348,000円
- 骨折による治療入院について、損害保険契約から入院給付金50,000円の給付を受けている。
- 198,000円
- 248,000円
- 298,000円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除額は以下の式で計算します。
医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補てんされる金額
B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方
[その年中に支払った医療費の総額]
小田さんが2024年中に支払った医療費等の支出は、骨折に係るもの、虫歯に係るものと2つありますが、どちらも医療費控除の対象となります。
320,000円+28,000円=348,000円
[A:保険等で補てんされる金額]
50,000円
[Bの金額]
小田さんの総所得金額は給与所得のみで250万円です。
250万円×5%=12万5,000円>10万円
ですので、Bの金額は10万円になります。※このような計算をしなくても総所得金額が200万円以上の場合には必然的に、この金額は10万円になります。
以上より、小田さんの医療費控除の金額は、
348,000円-50,000円-100,000円=198,000円
したがって正解は[1]です。
医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補てんされる金額
B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方
[その年中に支払った医療費の総額]
小田さんが2024年中に支払った医療費等の支出は、骨折に係るもの、虫歯に係るものと2つありますが、どちらも医療費控除の対象となります。
320,000円+28,000円=348,000円
[A:保険等で補てんされる金額]
50,000円
[Bの金額]
小田さんの総所得金額は給与所得のみで250万円です。
250万円×5%=12万5,000円>10万円
ですので、Bの金額は10万円になります。※このような計算をしなくても総所得金額が200万円以上の場合には必然的に、この金額は10万円になります。
以上より、小田さんの医療費控除の金額は、
348,000円-50,000円-100,000円=198,000円
したがって正解は[1]です。
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