FP3級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問9(改題)
問9
地震保険法に基づく地震保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 住宅総合保険などの火災保険契約に付帯して契約するものであり、単独で契約することはできない。
- 保険金は、保険の対象に生じた損害が全損・大半損・小半損・一部損の4つの区分のいずれかに該当した場合にのみ支払われ、一部損の場合は保険金額の10%が支払われる。
- 建物の免震・耐震性能に応じた保険料割引制度があるが、複数の割引を重複して適用することはできない。
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。地震保険は、単独での契約はできません。必ず火災保険や住宅総合保険に付帯して契約します。
- [不適切]。一部損では保険金額の5%が支払い上限となります。地震保険は実損額がそのまま支払われるのではなく、全損、大半損、小半損、一部損の4つの損害区分に応じて、地震保険金額の一定割合が支払われる仕組みになっています。
- 適切。地震保険の保険料割引制度は、建物の免震・耐震性能に応じて4種類があり、このうち最も割引率の高いもの1つのみが適用されます。重複して適用を受けることはできません。
- 免震建築物割引(割引率:50%)
- 免震建築物の基準に適合する建物に対する割引
- 耐震等級割引(割引率:等級により10~50%)
- 耐震等級を有している建物に対する割引
- 耐震診断割引(割引率:10%)
- 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物に対する割引
- 建築年割引(割引率:10%)
- 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物に対する割引
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