FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問59

問59

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは()までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
  1. 1億2,000万円
  2. 1億6,000万円
  3. 1億8,000万円

正解 2

問題難易度
肢116.6%
肢278.3%
肢35.1%

解説

被相続人の配偶者については、相続により取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれかのうち多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

したがって()には1億6,000万円が入ります。