FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問59

問59

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは()までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
  1. 1億2,000万円
  2. 1億6,000万円
  3. 1億8,000万円

正解 2

問題難易度
肢116.6%
肢278.3%
肢35.1%

解説

被相続人の配偶者が相続・遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が次のいずれか多い額までは、相続税が課されません。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
この制度は、遺された配偶者が取得する財産は、生前の夫婦の協力によるものであることと、その配偶者が死亡した場合、近い時期に同じ財産に対して2回相続税が課されることとなるため、その税負担を軽減することを趣旨としています。

したがって()には1億6,000万円が入ります。

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