FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問59
問59
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは()までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。- 1億2,000万円
- 1億6,000万円
- 1億8,000万円
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正解 2
問題難易度
肢116.6%
肢278.3%
肢35.1%
肢278.3%
肢35.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。したがって()には1億6,000万円が入ります。
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