FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問58
問58
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分は、()である。
- 4分の1
- 3分の1
- 2分の1
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正解 1
問題難易度
肢185.4%
肢26.1%
肢38.5%
肢26.1%
肢38.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
相続分とは、遺産を分割する際の相続人ごとの割合のことで、被相続人の遺言により定められる指定相続分と、民法で定められた法定相続分があります。法定相続人が配偶者のみ、又は同一順位の人だけで構成される場合の法定相続分は、単純に各相続人に均等配分されるだけです。しかし、配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。なお子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。さらに第2順位の父母も既に死亡しています。このため第3順位に当たる「妹Cさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、兄弟姉妹の割合は4分の1です。したがって[1]が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん=3/4
・妹Cさん=1/4