FP3級 2016年5月 実技(金財:個人)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年5月22日)で開始し、Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 2,525万円
- 2,650万円
- 4,300万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。設例における法定相続人は「妻Bさん」「長男Dさん」「二女Eさん」「孫Fさん」の4人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
1,550万円+(325万円×3)=2,525万円
以上より[1]が正解です。
- 妻Bさん … 1/2
- 長男Dさん … 1/2×1/3=1/6
- 二女Eさん … 1/2×1/3=1/6
- 孫Fさん … 1/2×1/3=1/6
- 妻Bさん … 1億5,000万円×1/2=7,500万円
- 長男Dさん … 1億5,000万円×1/6=2,500万円
- 二女Eさん … 1億5,000万円×1/6=2,500万円
- 孫Fさん … 1億5,000万円×1/6=2,500万円
- 妻Bさん … 7,500万円×30%-700万円=1,550万円
- 長男Dさん … 2,500万円×15%-50万円=325万円
- 二女Eさん … 2,500万円×15%-50万円=325万円
- 孫Fさん … 2,500万円×15%-50万円=325万円
1,550万円+(325万円×3)=2,525万円
以上より[1]が正解です。
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