FP3級 2016年5月 実技(金財:個人)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

Mさんは、国内の銀行で取り扱う外貨預金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、為替予約は付けられていないものとする。
  1. 「外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となります」
  2. 「外貨預金に係る利子所得が年間20万円を超えた場合、その利子所得について確定申告を行わなければなりません」
  3. 「外貨定期預金の満期時に為替差益を得た場合、その為替差益は雑所得として総合課税の対象となります」

正解 3

分野

科目:C.金融資産運用
細目:6.外貨建て商品

解説

  1. 不適切。外貨預金・投資信託・債券・譲渡性預金については、日本国内に本店のある銀行の預金であっても預金保険制度の対象外です。
  2. 不適切。利子所得は、所得税法上は総合課税の対象です。ただし、金融商品の利息に係る利子所得は源泉分離課税とされており、利息の支払い時に20.315%が源泉徴収されて課税関係が終了します。
    したがって、外貨預金に係る利子所得が年間20万円を超えても、その利子所得については確定申告を行う必要はありません。
  3. [適切]。外貨預金の課税は為替先物予約の有無で変わります。
    為替先物予約なし
    利息は20.315%の源泉分離課税
    為替収益は雑所得として総合課税
    為替先物予約あり
    利息と為替収益を合計して20.315%の源泉分離課税
    設例では、為替先物予約を付している旨の説明はありませんので、為替差益は雑所得として総合課税の対象となります。
したがって適切な記述は[3]です。